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ソフトウエア使用許諾契約書

製造及び開発会社が提供するソフトウエア(以下 本ソフトウエア といいます)については、「ソフトウエア使用許諾契約書」(以下 本契約書 といいます)に同意する必要があります。お客様(以下 使用者 といいます)が本ソフトウエアをご使用いただく場合、本契約書のすべての条項に拘束されることに同意されたものとみなします。本契約書の条項に同意いただけない場合は、本ソフトウエアを使用することはできません。

第1条(ソフトウエアの定義)
本ソフトウエアとは、記録媒体の種類に関わらず、使用者に提供されるソフトウエア、データ、その関連資料等の全ての文書および情報をいいます。
第2条(知的所有権)
本ソフトウエア、およびそれを複製または改変したものの著作権、特許権、またはその他の知的財産権等の一切の権利は、製造会社または製造会社が許諾を得ている第三者に帰属し、使用者には移転しないものとします。
第3条(使用許諾)
製造会社は使用者に対して、本ソフトウエアを使用する非独占的使用権を許諾し、使用者は本契約書の各条項に従って本ソフトウエアを日本国内に限り使用するものとします。また、使用者は本ソフトウエアの使用権を第三者に譲渡することはできません。
第4条(対価)
使用者は、追加の支払なしに、本契約書で使用許諾された範囲内において、本ソフトウエアを使用することができます。
第5条(制限)
a:使用者は本ソフトウエアの著作権、特許権、またはその他の知的財産権等の一切につき、製造会社がその権利を保有していることを認め、本契約書に明記されている以外のいかなる権利も要求しないものとします。
b:使用者は、本ソフトウエアを、日本国の法令並びに規則などに違反し、輸出、移送もしくは再輸出していないこと、また将来輸出、移送もしくは再輸出しないこと、並びに日本国の法令によって禁止されている目的に使用しないことを保証します。
第6条(複製改変等の禁止)
使用者は、本ソフトウエアの全部または一部をディコンパイル、リバ-スエンジニアリング、逆アセンブルまたはその他の方法で、解析または編集可能な形に変えたりすることはできません。また、本ソフトウエアの全部またはその一部のいずれをも修正、改造、翻訳、翻案し、またはこれらに基づいて二次的著作物を創作することはできません。
第7条(配布)
a:使用者が本ソフトウエアを複製して、頒布することを禁止します。
b:営利目的の個人、法人、団体等が、利益を得る目的で本ソフトウエアを有料または無償で配付すること、ならびに他の製品と合わせて配付することを禁止します。
第8条(契約期間)
本契約は、使用者が使用を開始した場合に、本ソフトウエアの提供を受けた日にさかのぼって効力を発生し、次に定めるいずれかの時点まで有効とします。
・使用者が本ソフトウエアの使用を終了したとき。
・使用者が、本契約書の条項または日本国の法令並びに規則などのいずれかに違反したとき。
・本ソフトウエアが第三者の著作権、特許権、またはその他の知的財産権等を侵害するとの異議申し立てを受けた場合、またその可能性がある場合に、製造会社が本ソフトウエアの使用権を消滅させたとき。
第9条(契約終了後の義務)
使用者は本契約が終了したとき、本ソフトウエアおよびそれを複製・改変したもの、並びに本ソフトウエアに関する一切の資料を、第三者が使用できない状態に破毀するものとします。
第10条(仕様の変更)
製造会社は、使用者の事前の許可および使用者への事前の通知なしに、本ソフトウエアの仕様の変更を行うことができます。
第11条(責任の制限)
a:本ソフトウエアは、一切の保証または条件を伴わずに現状で使用許諾されるものとし、本ソフトウエアのもたらす成果や機能についてのリスクはすべて使用者が負担します。製造会社は、本ソフトウエアの使用、及びその成果の的確性、正確性、信頼性または最新性等に関して、いかなる明示または黙示の担保責任も負担しません。
b:製造会社は、本ソフトウエアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、付随的または間接的損害、データ・プログラムその他の無体財産に対する損害(利益の損失、中断、情報の喪失などによる損害を含む)等について、いかなる場合においても、使用者に対し何らの責任を負いません。
第12条(損害賠償)
a:使用者が本契約書の条項または日本国の法令並びに規則などのいずれかに違反したために、製造会社が損害を受けた場合、使用者は製造会社に対し損害賠償の責を負うことがあります。
b:本契約条項につき、使用者に契約違反のある場合に製造会社が契約上の責任を問わなかった場合であっても、責任追及の放棄を意味するものではありません。
c:使用者は、契約違反の場合の配付物回収等の措置に関して製造会社の要求に従うものとします。
第13条(優先適用)
本ソフトウエアについて、使用者と製造会社、または製造会社以外の提供元との間で、本契約の条件と異なる契約が締結されている場合は、本契約条件が優先して適用されるものとします。
第14条(裁判管轄)
本許諾契約に関わる紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、製造会社の本社所在地の管轄裁判所とします。

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▼▼警告▼▼

・ファームウエアのアップデートプログラムは、お客様の利便のため製造会社から提供されるものです。更新作業はお客様の責任においてご使用いただくものです。
・対象製品にあった正しいプログラムを選択してください。誤って対象外の製品にプログラムを適用した場合、製品に重大な故障や損害を与える恐れがあります。
・更新作業は危険がともないます。更新作業に失敗した場合は製品が正常に動作しなくなる恐れがあります。更新作業中にプログラムの中止をしないでください。
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・更新した場合は以前のバージョンに戻すことはできません。現在、不具合が発生していない場合は更新の必要はありません。

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